健康食品や化粧品のショートドラマを検討すると、社内の薬事担当から「ドラマの中で効果を言わせるのは無理ですよね」と止められることがあります。制作会社に相談しても「薬機法は御社側でご確認ください」と返ってきて、何がNGで何ならできるのかが宙に浮いたまま企画が止まる。
この記事では、薬機法・健康増進法・景品表示法の公的資料をもとに、商材区分ごとに「ドラマの中で言える範囲」を表にし、台本の段階でNG表現を潰す手順をまとめます。当社は制作会社なので、これは法的助言にはあたらず、制作の実務整理として読んでください。最終判断は薬事の専門家か所轄の薬務課にご確認ください。
結論:薬機法があってもショートドラマは作れる。NGは表現であって、ドラマ形式ではない
ドラマ形式は一律禁止ではないが、出演者の言及には制限がある
薬機法(医薬品医療機器等法)第66条は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称、製造方法、効能効果、性能について、明示的か暗示的かを問わず、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布することを禁じています。主語は「何人も」で、製造販売業者に限りません(e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)。
ここで見てほしいのは、条文が縛っているのが「効能効果や性能についての虚偽・誇大」だという点です。厚生労働省の医薬品等適正広告基準は2017年の全面改正で、対象媒体を「新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体」と定めました(厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」平成29年9月29日 薬生発0929第4号)。SNSのドラマも対象です。CMで認められる文言でも、ドラマ内での使い方や広告全体の印象を確認する必要があります。適正広告基準第4の13は、提供番組や映画・演劇等で出演者が効能効果等に言及したり暗示したりすることを制限し、CMでの発言とは区別しています(厚生労働省の解説、第4の13)。承認範囲内の文言だからといって、ドラマの登場人物に言わせてよいとは限りません。企画の段階で、その動画がどの広告形式に当たるか、第4の13に該当しないかを薬事担当と確認してください。
判断の単位は「このセリフ、このカット、このテロップが、承認や届出の範囲を超えていないか」です。商品を手に取る動作も、前後の映像や音声と合わせて確認します。セリフがなくても効能や安全性を暗示する場合があるため、カット単独で可否を決めません。
「ドラマだから広告ではない」は通らない。商品名を伏せても同じ
薬機法上の広告に当たるかどうかは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であること、の3点をすべて満たすかで判断されます(平成10年9月29日 医薬監第148号)。東京都保健医療局の講習会資料では、商品名を示さず写真やイメージだけの場合でも、認知度や付随する写真・説明から特定の商品と分かれば広告に該当しうる、と説明されています(東京都保健医療局「医薬品等適正広告基準について」)。
詳しい条件・補足を読む
薬機法上の「広告」に当たる3要件
3つ揃えば広告。ドラマ形式でも、商品名を伏せても外れない
顧客を誘引する意図が明確
投稿内容や販売ページへの誘導から、購入意欲を高める意図が明確か確認する
特定の商品名が明らか
名前を伏せても、写真や説明で特定できれば該当しうる
一般人が認知できる状態
SNSに公開した時点で満たす。会員限定でも外れない
平成10年9月29日 医薬監第148号。東京都保健医療局の講習会資料の整理による
ドラマに商品が出て販売ページへ導くなら、広告に当たる前提で台本を組む。そのうえで、そこで何を言うかを確かめる。
商品を「たまたま映る小道具」として置き、セリフでは効果を語らず、概要欄で商品ページへ誘導する。この形は制作の相談でよく出てきますが、投稿内容や販売ページへの誘導から購入意欲を高める意図が明確で、リンク先などから特定の商品が分かるなら、3要件を満たすと考えて台本を組むのが安全です。同じ資料は、66条の「何人も」には媒体社やアフィリエイターも含まれると明記しています。出演者や制作会社も無関係ではいられません。
もう一つ、東京都が「記事風広告」として注意喚起している型があります。成分の一般論(例として「乳酸菌の免疫力向上効果」)と、その成分を含む製品の広告を意図的に近い位置に置くと、一体の広告とみなされる可能性がある、という指摘です(東京都保健医療局「インターネット・新聞などの記事風広告について」)。登場人物が成分の効き目を雑談で語り、直後に商品が映る構成は、この型にそのまま重なります。
商材区分で「言える範囲」が決まる:健康食品・化粧品・医薬部外品・医療機器
健康食品は表示の根拠と全体の印象を確認する
健康食品(サプリメント、青汁、プロテインなど)は薬機法上の医薬品ではないので、適正広告基準の直接の対象ではありません。代わりに健康増進法第65条が、「食品として販売に供する物」の健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示を禁じています(消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」)。
消費者庁の留意事項(要約版)によると、「健康保持増進効果等」には疾病の治療・予防を目的とする効果、身体の美化に資する効果などが含まれ、暗示的・間接的な表現も対象です。商品名を明示しなくても、説明によって特定の商品に誘引する事情があれば「表示」に当たります。同じ資料は、「摂取するだけで運動や食事制限なしに短期間で痩せる」と受け取れる表示を虚偽誇大表示等に当たるおそれがある例として挙げています(消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版)」)。
加えて、食品に「血圧を下げる」「風邪を治す」のような医薬品的な効能効果を持たせると、薬機法の側でも無承認の医薬品を広告した扱いになり得ます。東京都も、健康食品で「免疫力向上」「抗ガン作用」を標ぼうすることは違反になると案内しています。食品の区分と表示内容によって確認する法令が異なるため、健康効果の表現を一括して判断しません。機能性表示食品であれば、事業者が販売前に消費者庁長官に届け出た「特定の保健の目的が期待できる旨」は表示できます。国の審査はなく、事業者の責任で科学的根拠に基づく表示をする仕組みです(消費者庁「機能性表示食品について」)。届出内容を確認したうえで、セリフ・映像・注記を合わせた広告全体が、届出範囲を超える印象を与えないか確認します。
化粧品・医薬部外品の効能範囲と、医療機器の広告対象を確認する
化粧品の効能効果は、厚生労働省が定めた56項目の範囲に限られます。このうち「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会のガイドラインに基づく試験等でその効能を確認した製品に限って使えます。医薬部外品(薬用化粧品など)は製品ごとに承認を受けた効能効果の範囲を、明示・暗示を問わず超えてはなりません。薬用化粧品の承認効能が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」なら、「しみが消える」は範囲外です。浸透の表現も、化粧品では角質層までが上限で、「角質層より奥へ」は認められていません(前掲の東京都保健医療局資料)。
医療機器は、一般人向け広告の対象にできる製品かを先に確認します。適正広告基準第4の5(2)は、医療関係者が自ら使用する目的で供給され、一般人が使うと保健衛生上の危害が生じるおそれのある機器を対象とし、一般人が使用するおそれのないものを除いています。家庭用か医療従事者向けかという名称だけで判断せず、製品の用途と同項への該当性を薬事担当へ確認してください。
| 商材区分 | ドラマで言える表現の例 | 言えない表現の例 | 主に効く法律 |
|---|---|---|---|
| 健康食品(一般) | 「毎朝の習慣にしている」「味が続けやすい」など、体の変化に触れない使用場面 | 「飲むだけで痩せる」「疲れが取れる」「風邪をひかなくなった」 | 健康増進法65条・景品表示法(医薬品的な効能は薬機法も) |
| 機能性表示食品 | 届出範囲と広告全体の印象を確認した表現 | 届出範囲を超えた効果、疾病の治療・予防を思わせる表現 | 健康増進法・景品表示法 |
| 化粧品 | 56項目の範囲(「肌にうるおいを与える」など。小ジワの表現は効能を試験等で確認した製品に限る) | 「しみが消える」「肌が若返る」、角質層より奥への浸透 | 薬機法66条・適正広告基準 |
| 医薬部外品(薬用化粧品など) | 承認された効能効果の文言 | 承認外の効能、効果の保証や発現時間の誤認を招く使用前後写真 | 薬機法66条・適正広告基準 |
| 家庭用医療機器 | 承認・認証された使用目的の範囲 | 承認外の効果、安全性の保証(「副作用なし」) | 薬機法66条・適正広告基準 |
| 第4の5に該当する医療用医薬品・医療機器等 | 一般人向け広告は行わない | 対象製品を一般人へ広告する構成 | 適正広告基準第4の5。機器は同(2)の条件で判断 |
表の「言える」「言えない」は、東京都保健医療局と消費者庁の公表資料をもとにした当社の整理です。個別の製品は承認書・届出書の文言が優先します。
ドラマの中で起きやすいNG5つと、同じ狙いを実現する言い換え
体験談・ビフォーアフター・専門家役:ドラマの定番がそのまま保証表現になる
適正広告基準第4の3(5)は、効能効果や安全性を保証する表現を禁じています。東京都の資料では、効果や安全性についての使用体験談は認められず、使用感だけを説明する体験談(「さっぱりとした使い心地で、使用後もべたつきません」)は差し支えない、と線が引かれています。「一度使用したら、もう手放せません」「お肌の状態が明らかに違うことに驚きました」は不可の例です。
ショートドラマにとって厄介なのは、この「体験談」がドラマの骨格そのものだという点です。登場人物が悩み、商品に出会い、変化する。商品使用の前後で変化を示す構成では、効果を保証する印象を与えないか確認します。使用前後の写真は、承認等の効能範囲内であることだけで可とは判断できません。東京都の資料は、承認範囲内でも認められない写真の例を示しています。効能の保証、効果が出るまでの時間などの誤認を招かないか、製品と表現ごとに判断します。
専門家役も同じです。基準第4の10は、医薬関係者、美容師、学会などが推薦・指導・選用している旨の広告を禁じ、「皮膚科専門医も奨める」を不可の例に挙げています。66条2項には、医師その他の者が効能を保証したと誤解されるおそれのある記事も誇大広告に当たると書かれています。白衣の登場人物が商品を勧める脚本は、医師役が架空でも避ける判断になります。
「No.1」「新発売」「副作用なし」:セリフ1行で引っかかる言葉
最大級表現(基準第4の3(6))では、「最高のききめ」が不可の例で、「売上No.1」は新指定医薬部外品以外の医薬部外品と化粧品を除いて不可とされています。化粧品で使う場合も、景品表示法の側で根拠が問われます。消費者庁は2024年9月の「No.1表示に関する実態調査報告書」で、回答者が商品の使用経験を持つか確認しないまま「満足度No.1」を表示していた例を指摘しました(消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表について)。
安全性の保証も、「副作用が一切ないので安心」「敏感肌の方も安心です」が不可の例です。「新発売」は発売後12ヶ月が目安です。シリーズを長く回すドラマで過去の回を再投稿するときは、再投稿の時点で発売後12ヶ月を超えていないか確認します。他社との比較(「〇〇社の製品より良く効く」)は基準第4の9の誹謗広告に当たります。
言い換えの方向は一つで、効果の断言を使用場面と使用感に置き換えます。
| ドラマで書きがちなセリフ | どこに触れるか | 同じ狙いの言い換え |
|---|---|---|
| 「これ飲んでから、体が軽いんだよね」(健康食品) | 健康保持増進効果を暗示し得るため、事実との相違・誤認の程度を広告全体で確認 | 「朝の一杯がこれになってから、続いてる」(習慣と場面) |
| 「しみ、消えたでしょ?」(薬用化粧品) | 承認効能の範囲外 | 承認された効能効果の文言をテロップで |
| 「先生も使ってるって」(医師役) | 基準第4の10・66条2項 | 医療従事者役を商品から切り離す |
| 「敏感肌でも全然平気」 | 安全性の保証表現 | 表示されている事実の範囲で(「低刺激性」は科学的根拠が前提) |
| 「業界No.1だから」 | 最大級表現・景品表示法 | 根拠のある事実(発売年、シリーズ本数など)に差し替える |
| 「肌の奥まで浸透」(化粧品) | 浸透は角質層まで | 「角質層まで浸透」(事実である場合) |
言い換え欄は、東京都保健医療局の資料と消費者庁の留意事項をもとにした当社の整理です。実際の文言は製品ごとの承認書・届出書に合わせてください。
台本の段階で潰す:当社の台本チェックに薬機法の行を足す手順
手順:商材区分の確定→言える文言の一覧→台本への赤入れ→撮影前の最終確認
当社では、発注者に台本を渡す前に、企画と台本の一致を書いた本人以外が確認し、PR表記と権利まわりを台本に書き込む工程を通しています。この流れは動画制作の台本チェック|撮影前に発注者が見る7項目に書いたとおりで、7項目の3番目「事実として間違っていないか」に、表現に規制がある業種は法務にも回す、という一文を置いています。薬機法案件では、この3番目を独立した工程に格上げします。
まず商材区分を確定します。同じ「クリーム」でも化粧品か医薬部外品かで言える範囲が変わり、健康食品なら機能性表示の届出があるかで変わります。次に、承認書・届出書・パッケージの表示から「言える文言」の一覧を発注側に出してもらいます。この一覧が台本の辞書になります。台本はその辞書の言葉だけで書き、効果に触れるセリフには根拠の欄を添えて出します。発注側の薬事担当が赤を入れ、撮影前に最終版を確定します。撮影後に直せないのはセリフで、テロップは編集で差し替えられます。
詳しい条件・補足を読む
当社の台本チェックに足す薬機法の工程
言える文言の一覧を先に作り、台本はその辞書で書く
1
商材区分を確定する
化粧品か医薬部外品か、健康食品なら機能性表示の届出があるか
2
言える文言の一覧を発注側から受け取る
承認書・届出書・パッケージ表示の文言。これが台本の辞書になる
3
辞書の言葉だけで台本を書き、根拠欄を添える
効果に触れるセリフには根拠の出どころを書く
4
発注側の薬事担当が赤を入れる
法的な最終判断はここ。制作会社は整理まで
5
撮影前に最終版を確定する
セリフは撮影後に直せない。テロップは編集で差し替え可
薬事確認の担当と範囲を先に決める。確認回数は案件によって異なる。
制作現場で効いている工夫:効果を語らせずに商品を主役にする脚本
制作現場では、効果に触れずに商品を印象づける方法をいくつか使い分けています。一つは「選ぶ理由」を効果以外に置くことです。味、香り、続けやすさ、パッケージ、贈った相手の反応。これらは健康保持増進効果でも効能効果でもありません。ドラマの感情の山を「商品をきっかけに変わった関係」に置くと、第三幕が保証表現にならずに済みます。
もう一つは、商品を説明する役割を人物からテロップへ移すことです。テロップなら承認文言をそのまま載せられ、編集で差し替えも効きます。人物に言わせると、演技の勢いで言葉が膨らみます。ショートドラマの失敗パターン10選で「会社が言いたいことから企画を作ってしまう」を最初の失敗に挙げましたが、薬機法案件では言いたいことを削る圧力が外から掛かるぶん、物語に集中しやすい面もあります。当社が運用するアカウントの年間再生回数は1億5,000万回を超えていますが、この実績を個別の健康食品・化粧品案件の効果保証として用いることはできません。
発注前に決めておくこと:チェックの担当、費用、PR表記
誰が薬事チェックをするかを決めてから見積もりを取る
制作会社が薬事チェックを引き受けるか、発注側の薬事担当や外部の専門家が見るかで、工程も費用も変わります。当社は台本に根拠欄を付けて出しますが、法的な最終判断は行いません。ここを曖昧にしたまま進めると、初稿映像の段階で薬事担当が「このセリフは無理」と止め、撮り直しになります。ショートドラマ制作会社の選び方の発注前チェックに「薬事チェックの担当と回数」を1行足しておくと、見積もり比較が揃います。
費用の目安として、当社の単発POV制作は4万円/本〜(3本以上)、ドラマ型のSNS運用は月額30万円〜です。薬事確認の担当、対象範囲、差し戻し時の対応を見積もりに含めます。文言の一覧があっても確認回数は案件によるため、往復回数を保証しません。サービスの内容はショートドラマ制作サービスにまとめています。
PR表記と出演者の利用範囲は、薬機法とは別に効く
企業が依頼した動画である以上、景品表示法のステルスマーケティング規制(2023年10月1日施行)の対象になります。規制されるのは依頼した事業者側で、一般消費者が事業者の表示だと判別できない状態が問題になります(消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」)。ドラマ形式は広告らしさが薄いので、PR表記の位置と文言を台本の段階で決めておく必要があります。表示方法の規制範囲は広告動画のPR表記で詳しく整理しています。扱う商材がクリニックや医療サービスに関わる場合は、薬機法とは別に医療広告ガイドラインも効くため医療広告ガイドラインと動画も合わせて確認してください。
出演者の権利も別の系統です。オーガニック投稿として撮ったドラマを後から広告配信に回す場合、出演者との合意に広告配信が含まれていなければ追加の交渉になります。当社は撮影前に広告転用の可能性を確認し、媒体・期間・地域・目的の4点を文字で決めるようにしています(ショートドラマの出演者契約と二次利用)。薬機法で守っていても、こちらで止まる案件があります。
よくある質問
Q. 商品名を出さず、シルエットや色だけで匂わせれば薬機法の対象外になりますか?
A. 対象外にはならないと考えるのが安全です。東京都保健医療局の資料では、商品名を示さず写真やイメージだけでも、認知度や付随する情報から特定の商品と分かれば広告に該当しうる、と説明されています。企業アカウントから投稿し、プロフィールや概要欄で販売ページに誘導していれば、顧客誘引の意図も商品の特定も満たします。
Q. 出演者が本当に使った感想なら、体験談として言わせてもいいですか?
A. 化粧品・医薬部外品・医療機器など医薬品等適正広告基準の対象では、効果や安全性についての体験談は、事実であっても認められていません。健康食品は一律禁止ではなく、体験談が事実か、科学的根拠があるか、広告全体でどんな印象を与えるかで判断されます(消費者庁の留意事項)。化粧品等では、「さっぱりした使い心地」のような使用感の説明なら差し支えないとされています。判断の軸は語っている中身で、実際に使ったかどうかは軸になっていません。
Q. 医師役や薬剤師役を出すのは、架空の設定でも避けるべきですか?
A. 商品を勧める役なら避ける判断になります。適正広告基準は医薬関係者が推薦・指導・選用している旨の広告を禁じ、薬機法66条2項は医師その他の者が効能を保証したと誤解されるおそれのある記事を誇大広告としています。物語上必要なら、商品と切り離した場面に置きます。
Q. 違反するとどうなりますか?
A. 薬機法66条違反には2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はその併科(第85条)のほか、措置命令(第72条の5)と、対象期間中の対象製品の対価合計額の4.5%を基本とする課徴金制度があります(算定額が225万円未満なら納付命令の対象外)。健康食品の虚偽誇大表示では、健康増進法の所定要件に基づく勧告・命令と、景品表示法の措置命令・要件を満たす場合の課徴金を分けて確認します。健康増進法のこの表示規制に課徴金制度があるという意味ではありません(消費者庁の健康増進法ガイドライン)。制作側から見ると、公開後の削除と撮り直しの費用のほうが先に来ます。
ナイトてんしょんは、TikTok・Instagramの縦型ショートドラマの企画・制作・SNS運用を一気通貫でお引き受けしています。健康食品・化粧品・医療機器の案件では、言える文言の一覧づくりから台本の根拠欄まで含めてご相談を受けています。詳細はショートドラマ制作サービス、ご相談はお問い合わせからお願いいたします。
参考にした資料
- e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(2026-09-08参照)
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日 薬生発0929第4号)(2026-09-08参照)
- 東京都保健医療局「医薬品等の広告規制について(医薬品医療機器等法)」(2026-09-08参照)
- 東京都保健医療局「医薬品等適正広告基準について」(医薬品等広告講習会資料)(2026-09-08参照)
- 東京都保健医療局「インターネット・新聞などの記事風広告について」(2026-09-08参照)
- 消費者庁「健康増進法(誇大表示の禁止)」(2026-09-08参照)
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(要約版)」(2026-09-08参照)
- 消費者庁「機能性表示食品について」(2026-09-08参照)
- 消費者庁「ステルスマーケティングは景品表示法違反です」(2026-09-08参照)
- 消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」の公表について(2026-09-08参照)